産休はどんな制度?産休にまつわるお金の話!


「産休・育休」制度は働くママの当然の権利!
でも産休・育休がどんな制度なのか、説明できますか?

うまく説明できない方、全然知らない方も大丈夫!
「産休・育休」の基本を数回に分けて解説します。

今回は産休について、産休の期間・もらえるお金をまとめました。

産休とは?

産休とは「産前休業と産後休業」のことをいいます。
取得できる人の要件は無く、誰でも取得ができる制度なので、妊娠が分かったら出産予定日や休業の予定をできるだけ早く職場に伝えておくのがポイントです。

産前・産後休業期間及びその後30日間の解雇は禁止されています。

産前休業

産前休業は、出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から、請求すれば取得できます。
ちなみに予定日よりも遅れて出産しても、出産日までが産前休業となります。

産後休業

出産の翌日から8週間は就業できません。
ただし、産後6週間を過ぎた後、本人が請求し、医師が認めた場合は就業できます。

産休にまつわるお金

産休中は、公務員を除き、会社から給料が支払われることはありません。
その代わり、出産育児一時金や出産手当金が支払われます。

出産育児一時金

「出産育児一時金」は、働いているママだけでなく、専業主婦、フリーランスの方も受け取ることができる一時金です。
加入している健康保険組合から子ども1人につき42万円支給されます。
医療機関直接支払制度を利用して、退院時に出産費用と出産育児一時金の差額を窓口で支払う方がほとんどです。

出産手当金

産休中、会社から給料が支払われない働くママが対象の「出産手当金」。
パパの扶養に入っているママ、自営業のママは対象外です。

申請すると、勤務先で加入している社会保険から支払われます。

受給要件

  • 勤務先の健康保険に1年以上継続して加入していること
  • 産休中、給料の支払いがないこと

対象期間

対象期間は「出産日の42日前(双子以上の妊娠の場合は98日前)から出産日の翌日以降56日目までの会社を休んだ期間」です。

支給額

支給開始日以前から12カ月間の標準報酬月額の平均額÷30日×3分の2

社会保険料免除

産前産後休業中の社会保険料(健康保険・厚生年金保険)の支払いが免除されます。
支払いが免除されても、将来受け取れる年金の減額などには影響しません。

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