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起業したいママ必見!地方へ移住&起業で最大300万円もらえる?


東京圏から地方へ移住して社会的事業を起業した場合、移住支援金(最大100万円)起業支援金(最大200万円)を合わせて、最大300万円が支給可能となります。
地方創生のための起業支援金と移住支援金についてまとめています。

地方創生移住支援事業・地方創生起業支援事業

地方創生移住支援事業・地方創生起業支援事業は、地方へのUIJターンによる起業や就業者の創出などを地方創生推進交付金により支援する事業です。
主体は地方公共団体で、2019年から6年間を目途に実施しています。

起業支援金とは?

地方創生起業支援金事業は、都道府県が社会的起業※に対し、起業の伴走支援と事業費への助成として企業支援金を最大200万円支給してくれる事業です。

※社会的起業とは?

社会的起業とは、 “地域の課題に取り組む社会性・事業性・必要性の観点をもった起業” のことを言います。
具体的には、子育て支援や買い物弱者支援などが想定されています。

この社会的起業によって地域課題の解決を通して地方創生を実現することが事業の目的とされています。

起業支援金の対象者

起業支援金の対象には、以下の2パータンがあります。
①新たに起業する場合
② 事業承継または第二創業する場合

それぞれ以下の項目を全て満たしていることが対象の条件となります。

【① 新たに起業する場合の条件】
東京圏以外の道府県または東京圏内の条件不利地域※で社会的事業の起業を行う
・公募開始日以降から補助事業期間完了日までに、個人開業届または法人の設立を行う
起業地の都道府県内に居住または居住予定

【② 事業承継または第二創業する場合の条件】
東京圏以外の道府県または東京圏内の条件不利地域において、Society5.0関連業種等の付加価値の高い分野で、社会的事業を承継または第二創業により実施
・公募開始日以降から補助事業期間完了日までに、事業承継または第二創業を行う
本事業を行う都道府県内に居住または居住予定

企業支援金の交付までの流れ

出典:内閣官房・内閣府総合サイト地方創生

※東京圏内の条件不利地域とは?

東京圏とは、東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県を言います。
条件不利地域とは、政令指定都市を除く、以下の対象地域を有する市町村です。
・過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法
・小笠原諸島振興開発特別措置法
・山村振興法
・離島振興法
・半島振興法

東京圏内の条件不利地域とされる市町村

上記の内容を踏まえ、東京圏内の条件不利地域となる市町村は以下の通りです。
【東京都】
檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
【埼玉県】
秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
【千葉県】
館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
【神奈川県】
山北町、真鶴町、清川村

移住支援金とは?

地方創生移住支援事業は、東京23区に在住または通勤する人が、東京圏から地方へ移住し、地域企業への就業・起業をする移住者に対して都道府県と市町村が共同で、移住支援金を最大100万円支給してくれる事業です。
ただし、単身の場合は60万円以内の支給となります。

移住支援金の対象者

移住支援金の対象は、以下の移住元・移住先・就業に関する3つの条件を全て満たす必要があります。
【移住元】
移住直前の10年間で通算5年以上は東京23区に在住または東京圏※に在住し、直近1年以上は東京23区に在住または通勤
(※条件不利地域を除く)
【移住先】
東京圏以外の道府県へ移住、または東京圏の条件不利地域への移住
【就業等】
・地域で中小企業等へ就業
・テレワークによる業務継続
・市町村ごとの独自要件
・地方創生起業支援事業を活用など、いずれかに該当する就業内容

移住支援金支給の流れ

① 移住して就業・起業
② 移住した先の市町村にて申請を行う
③ 市町村から移住支援金が支給される

移住支援金申請における注意点

東京圏以外の道府県や東京圏の条件不利地域への移住であることが、移住支援金の移住先の条件ですが、移住支援金の申請は転入後3か月以上1年以内に行うこと、申請から5年以上は移住先に継続して居住する意思があることも条件となります。

移住先・起業先を決める前に…

これらの事業がスタートする時期や支給額などの細かな内容は各地方公共団体によって異なります。
実際に移住・起業を決める前に、事業を実施している都道府県や市区町村のホームページなどで、詳しい情報を確認してみましょう。
参照内閣官房・内閣府総合サイト地方創生

まとめ

移住支援金事業は、ママやパパだけでなく子ども(学生)も活用できるのがポイントです。
東京圏に在住しながら東京23区内の大学などへ通学し、東京23区内の企業へ就職した場合は、通学期間も移住元の対象期間に加算することができます。
つまり、東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県に住みながら東京の学校に通い、東京の企業に就職していれば、この通学・通勤期間が「5年以上の在住期間や直近1年以上の在住・通勤期間」という移住元の対象期間として認めてもらえるのです。
学校卒業後に地方への移住・就職・起業を考えている子どもがいるなら、ぜひ考えてみる余地がありそうです。

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